宿泊約款とご宿泊に関する利用規則
宿泊約款 Terms and Conditions for Accommodation Contracts
2024年6月1日 最終改定
第1条 適用範囲
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この宿泊約款(以下、「本約款」といいます。)の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
- 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名
- (2)宿泊日及び到着予定時刻
- (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- (4)その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
- 宿泊者は、本約款、並びに各利用規則に同意の上、宿泊されるものとします。
- 宿泊者が未成年者であり当ホテルが必要であると認めた場合は、親権者その他の法定代理人の同意を得たうえで、同意書を提出し宿泊されるものとします。
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときには、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第4項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
- 前条第4項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第4項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
- (1) 宿泊の申し込みが、本約款によらないとき。
- (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3) 宿泊しようとする者が旅館業法(昭和23年法律第138号。その後の改正を含む。)第2条第6項に規定する特定感染症(以下「特定感染症」という。)の患者等(旅館業法第4条の2第1項第2号に規定される。以下同じ。)であるとき。
- (4) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (5) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (6) 宿泊しようとする者が、カスタマーハラスメント行為(別表第2)をするおそれがあると認められるとき。
- (7) 宿泊しようとする者が、賭博その他の違法行為をするおそれがあると認められるとき。
- (8) 宿泊しようとする者が、喧騒な行為を行ったとき、また、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (9) 宿泊しようとする者が、次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
- イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (10) 宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。(大阪市旅館業法の施行等に関する条例 第10条)
- (11) 宿泊しようとする者が当ホテルの定める利用規則に従わないとき。
第6条 宿泊客の契約解除権
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第4項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第3に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものと処理することがあります。
第7条 当ホテルの契約解除権
-
当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。なお、本条による契約の解除により生じた損害については、当ホテルは一切責任を負いません。
- (1) 宿泊客が、特定感染症の患者等であるとき。
- (2) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (3) 宿泊客が、宿泊に際し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4) 宿泊客が、宿泊に関し、カスタマーハラスメント行為(別表第2)をするおそれがあると認められるとき。
- (5) 宿泊客が、宿泊に関し、賭博その他の違法行為をするおそれがあると認められるとき。
- (6) 宿泊客が、喧騒な行為を行ったとき、また、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (7) 宿泊客が次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
- イ. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (8) 宿泊客が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。(大阪市旅館業法の施行等に関する条例 第10条)
- (9) 未成年者の宿泊者が、親権者その他法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽ったこと、あるいは年齢を成年と偽ったことが判明した場合のとき。
- (10) 宿泊客が当ホテルの定める利用規則に従わないとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先
- (2)宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号
- (3)その他、当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が第13条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード、電子マネー等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、第1項の登録時にそれらを呈示して当ホテルでの支払いに利用できることの確認を受けていただく必要があります。
第9条 宿泊定員数
客室の宿泊定員数は最大4名です。お子様の添い寝は、1人に対して1名までとなり、未就学のお子様が添い寝の対象となります。
第10条 客室の使用時間
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- (1)超過 3時間までは、室料金の30%
- (2)超過 6時間までは、室料金の50%
- (3)超過 6時間以上は、室料金の全額
第11条 利用規則の遵守
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第12条 営業時間
- 当ホテルのフロント等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、ホームページ、各所の掲示、客室内で御案内いたします。
フロント・キャッシャー等サービス時間- イ. 門限・・・・・・・なし
- ロ. フロント・・・・・24時間
- ハ. キャッシャー・・・24時間
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第13条 料金の支払い
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード、電子マネー等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第14条 当ホテルの責任
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、万一の火災や事故等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第15条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得てできる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第16条 寄託物等の取扱い
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第17条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第18条 駐車の責任
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第19条 宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第20条 宿泊約款・利用規則の変更
- 当ホテルは次の各号の場合に、当ホテルの裁量により、本約款ならびに利用規則(以下、「約款等」と言います。)を変更することができます。利用者はこれを異議なく承諾するものとします。
- (1) 約款等の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき。
- (2) 約款等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- 当ホテルは前項による約款等の変更にあたり、変更後の約款等の効力発生日の1か月前までに、約款等を変更する旨及び変更後の内容と、その効力発生日を当ホテルウェブサイトに掲示いたします。
- 変更後の約款等の効力発生日以降に宿泊客が本サービスを利用したときは、宿泊客は、約款等の変更に同意したものとみなします。
第21条 免責事項
当ホテル内からのインターネット接続サービスのご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。インターネット接続サービスのご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、インターネット接続サービスのご利用に当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテルおよび第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
第22条 言語及び準拠法
- 本約款は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文がすべての点について優先するものとします。
- 本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
別表第1
宿泊料金の内訳(第2条第1項及び第13条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額
内訳 | |
---|---|
宿泊料金 | ① 基本宿泊料(室料) ② サービス料(①×15%) |
追加料金 | ③ 飲食料又は追加飲食料 ④ サービス料(③×15%) ⑤ その他の利用料金 |
税金 | 消費税 宿泊税 |
備考1.
- ⑤ その他の利用料金: 電話代、ランドリー代、エキストラベッド代等
別表第2
カスタマーハラスメント行為(第5条第6項 及び第7条第4項関係)
宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第2条第2号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除きます。)又は粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動(営業者が宿泊しようとする者に対して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第8条第1項の不当な差別的取扱いを行ったことに起因するものその他これに準ずる合理的な理由があるものを除きます。)を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなる行為(以下に例示します。)を繰り返した場合に、当該行為をカスタマーハラスメント行為とします。
別表第3
違約金(第6条第2項関係)
不泊 | 当日 | 前日 | 10日前 | 20日前 | 30日前 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 7名まで | 100% | 80% | 20% | |||
団体 | 8 ~ 99名まで | 100% | 100% | 100% | 50% | 20% | 10% |
100名以上 | 100% | 100% | 100% | 75% | 40% | 20% |
表を横スクロールのうえご覧ください。
備考
- %は、基本宿泊料(名)に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 団体客(8名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
- ただし、別途個別の違約金契約を結んだ場合は、その取り決めを優先します。
利用規則 Terms of Service
2024年6月1日 最終改定
当ホテルではすべてのお客様に、安全かつ快適にお過ごしいただきますように、宿泊約款第11条の定めにあるとおり、下記の規約をお守りくださいますようお願いいたします。利用者は、本利用規則に同意いただいた上で、宿泊サービスを受けられるものとします。この規約をお守りいただけないときは、宿泊約款第7条により、ご宿泊契約およびこれに関連する契約を解除させていただく場合もございます。
火災防止上お守りいただきたい事項
- 火災の原因となりやすい場所での喫煙はなさらないでください。喫煙は、所定の喫煙場所に限ります。 客室フロアの廊下やその他の公共スペースでの喫煙は、条例で禁止されています。
- ホテル内で暖房用、炊事用等の火気器具等はご使用にならないでください。
- 客室入口ドアの内側に掲示してある避難経路図および各階の非常口をご確認ください。
保安上お守りいただきたい事項
- 客室から出られるときは、施錠をご確認ください。 当ホテル係員がご滞在中に清掃、ミニバー、ランドリー等の業務で入室させていただく場合がございます。ご在室中や特に就寝の時は施錠し、ドア・ラッチをおかけください。また、必要に応じて「おこさないでください」のカードを扉にお掛けください。訪問者がございます場合は、ドアスコープで確認されるか、ドアラッチを掛けたまま開戸してご確認ください。
- 客室に外来のお客様をお招きにならないでください。(ご面会はロビーをご利用ください。)
- 未成年者のみのご宿泊は特に保護者の許可がない限りお断りしております。
貴重品、お預かり品のお取扱いについて
- お忘れ物、遺失物の処置は法令にもとづいてお取り扱いさせていただきます。
- ご滞在中は、現金、貴金属等の貴重品は、客室内のセーフティボックスをご利用ください。 客室内のセーフティボックスは、その使用方法ならびに保管物の管理においても使用者の責任においての利用といたします。それ以外の場所での紛失について、当ホテルの責めに帰すべき場合を除き、当ホテルは一切責任を負いかねます。
お支払いについて
- お買い物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、荷物の送料等の立替えはお断りさせていただきます。
- ご到着時にお預かり金を申し受けることがございますのでご了承ください。
- ホテル内のレストラン、バー等をご署名によってご利用される場合は、係員に部屋番号と宿泊者名をお伝えください。
- 客室内より電話をご利用の際は施設利用料が加算されますのでご了承ください。
- ご予定の宿泊日数を変更なさる場合は、予めフロント係員にご連絡ください。ご延泊の場合はそれまでのお支払いをお願い申し上げます。
- ご滞在中、フロントから請求書の提示がございましたらその都度お支払いください。
- 料金のお支払いは通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、電子マネー、もしくはクレジットカードによりフロントにてお支払いください。 なお、旅行小切手以外の小切手でのお支払いおよび、両替には応じかねますのでご了承ください。
- 所定の税金のほか、お勘定の15%をサービス料として加算させていただきます。 従業員への心づけはご辞退申し上げます。
固くお断りする事項
- ホテル内に次のようなものをお持ち込みにならないでください。
- (イ)動物などその他のペット一般
上記の定めに関わらず身体障害者補助犬法に定める盲導犬・聴導犬・介助犬の同伴は可能です。 - (ロ)悪臭・異臭を発生するもの
- (ハ)著しく多数量な物品
- (ニ)火薬・揮発油等発火または引火しやすいもの
- (ホ)所持を許可されていない鉄砲、刀剣類
- (ヘ)その他、法で所持を禁じられているもの
- (イ)動物などその他のペット一般
- 客室内の諸設備や物品などを許可なくホテルの外への持ち出し、他の場所へ移動させないでください。
- 不可抗力以外の事由により建造物、家具、備品、その他の物品を損傷、紛失、あるいは汚染された場合には、相当額を弁償していただくことがあります。
- 客室を当ホテルの許可なしに宿泊および飲食以外の目的にご使用にならないでください。
- ホテル内の営業施設以外の場所に許可なく立入らないでください。
- ホテル内に当ホテルの許可なしに外部から飲食物のご注文や持ち込みはなさらないでください。
- ホテル内では当ホテルの許可なしに、広告物の配布、提示または物品の販売等はなさらないでください。
- 廊下やロビー等の場所に所持品を放置なさらないでください。
- 窓の近くに物を陳列することによって、ホテルの外観を損なうことのないようご注意ください。当ホテルから外観を損ねているとして物の移動の要請があった場合、直ちにこれに従ってください。
- ホテル内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で公になさることは、法的措置の対象となることがありますのでご注意ください。
- 寝間着、スリッパなどで、廊下、ロビーなど客室以外でのご利用は、お控えください。
- 次の各号に該当する場合は、宿泊約款第5条及び第7条第1項により、予約成立後あるいはご利用中であっても、事実が判明した時点でお断りさせていただきます。
- (イ)利用者が暴力団等反社会的勢力およびその関係者ならびに公共の秩序、善良の風俗に反するおそれのある場合
- (ロ)暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められるとき(かつて同様な行為をされた方についても同様にご利用をお断りいたします。)
- (ハ)心神耗弱、薬品等による自己喪失などにより、他にお客様に危険な恐怖感、不安感を及ぼすおそれがあると認められるとき
- (ニ)館内及び客室内で大声、放歌及び喧騒な行為その他で他者に嫌悪感を与え、または迷惑を及ぼしたと認められるとき
- (ホ)館内及び客室内で、賭博その他法令や公序良俗に反する行為をしたと認められるとき
- (へ)その他上記各事項に準ずる事情のあるとき
- 本規則は日本語と英語で作成されますが、規則の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文がすべての点について優先するものとします。
- 本規則に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
利用規則の変更
宿泊約款第20条の定めに従って、当ホテルは利用規則の変更をすることができ、利用者は、これを異議なく承諾するものとします。
預り品規定 Provisions for Articles in Custody
預り期間
- 預り期間は、当ホテルが預り品をお預りした日からお受取りご指定日までとします。
- お受取り指定日は、当ホテルが預り品をお預りした日から1ヵ月以内に限ります。
- お受取り日の指定がない場合は、預り期間はお預りの日から1ヵ月間とします。
受取り人
預り品のお受取り人は、お預けになられたご本人又はその方がお受取り人としてご指定された第三者とします。
受取り人の確認
お受取り人又は権限を与えられた第三者は、預り品のお受取りを請求なされる際、当ホテルの係の者に預り証をご提示ください。お受取り人がご依頼人によって指定された第三者の場合は、預り証のご提示は不要ですが、正当なお受取り人であることを示すもののご提示を求めることがあります。係員は相当の注意をもってお受取り人の同一性を確認し、預り品をお返しします。この場合、当ホテルは預り品に関して責任を免れるものとします。
損害の賠償
- 預り品の紛失、毀損、変質、その他一般に不可抗力とされている事由による損害に対しては、当ホテルはその責任を負いません。
- 預り品の毀損、変質その他ご依頼人の責めに帰すべき事由により当ホテル又は第三者が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
預り品処分
- 預り期間終了後1週間以内に預かり品のお受取りがない場合は、当ホテルは預り品を別途通常の管理をし、一般に適当と認められる方法、時期、価格等により処分することができるものとします。かかる処分が困難な場合、当ホテルは当該預り品を廃棄することができるものとします。
- 前項の処分に要する費用はご依頼人の負担とします。ただし、処分によって得られた代金は、処分の費用に充当することができるものとします。
緊急措置
- 当ホテルは、次のような事態が生じたときは、臨機の措置をとることができるものとします。
- (a)司法機関の要求により預り品の開披を求めたとき
- (b)火災、預り品の異変、その他緊急を要する事態
- 上記のいずれかの事態が発生した場合、当ホテルは預り品に生じた損害について何らの責任を負いません。
言語及び準拠法
- 本規定は日本語と英語で作成されますが、規定の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文がすべての点について優先するものとします。
- 本規定に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
防災・防犯に関するお願い For Your Safety
非常口のご案内
非常口は廊下のつき当たりいずれの側にもございます。 また、万一火災・地震などが発生いたしましても、エレベーターによる避難は危険ですから、係員の指示に従い、落ちついて非常口より避難してください。客室からの避難経路図は客室入口ドアの内側に掲示しておりますので、ご確認ください。
消火器・消火栓
消火器は廊下に5カ所、消火栓は廊下の両端に、それぞれ設置いたしております。 お部屋近くの設置場所をご確認ください。
施錠
ご在室時は、施錠の上、ドアラッチをおかけください。 訪問者がございます場合は、ドアスコープでご確認されるか、ドアラッチを掛けたままドアを開戸してご確認ください。
喫煙規則
禁煙客室での喫煙及びベッドでの喫煙は固くお断りいたします。
非常時はフロント(短縮ダイヤル)へ
火災にお気づきの時、また不審な人物を見かけられた時など、非常時はフロントへお知らせください。
詳しくは備えつけの「火災・防犯の手引き」をご覧ください。